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破産とは、破産法に基づく清算型手続です。破産手続開始決定の時点で債務者が有する財産を処分して現金化し、それを債権者に対して法律に従って配当します。
破産とは、経営者を始めとする関係者の権利を最大限保護するための手続でもあるのです。 |
破産は、どうしても事業の継続・再建が不可能となった場合に、経営をストップして会社財産の精算を行い、財産を債権者に公平に分配することによって、会社を整理・清算する最終的な法的手段です。
破産になりますと、経営者は経営権を失い、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を保全・収集するなどして破産財団を形成し、債権者に公平に配当します。他方で、経営者が一部の債権者のみに弁済したり、強硬な債権者の要求に屈して有利な弁済をしたりすることも許されなくなります。その意味では、破産手続は、債権者のみならず、経営者をも守る手法であるとも言えます。また、破産手続は、いったんそれまでの経営をキャンセルして、スタートラインに戻る手法という側面があり、「破産したらすべてが終わり」というわけではないとも言えます。「破産したら最後、もう経営の芽はなくなった」とあきらめることはないと思いますが、再び経営を始めるには相当の困難が伴います。
民事再生手続により再生できるうちに早期に専門家に相談して、悔いのない経営を行っていただきたいと思います。
弁護士が、貴社の現状、社長様のお考え等をお伺いし、問題点を整理の上、「経営者の再出発」の観点から、最適な方法を助言致します。お電話でご相談の概要をお伺いし、来所頂く際は、貴社の財務諸表等、資料をお持ち願うことがございます。
初回相談料:無料
2回目以降:30分毎に5,250円
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※2 消費税及び実費(裁判所に納める収入印紙や切手・預納金・郵便局に支払う費用等)が別にかかります。
※3 個人事業主は、法人破産の費用と個人破産の費用を比べつつ、事案に応じてお見積りいたします。
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