![]() |
民事再生は「法的再建」 の1つで、債務者が資金に窮し、債務超過の恐れがあるなど困難な状況にある場合に、裁判所の関与の下で再建を図る手続です。1999年に成立した民事再 生法は未だに誤解が多いのですが、当事務所の経験から見ても多くのメリットがある会社再建の方法です。民事再生法ができてからは、会社更生よりも民事再生 の申立の方が多くなりました。 |
民事再生の最大のメリットは、事業にもよりますが債権者の同意を得られれば、例えば負債の90%程度のカットをするといったことも可能となることです。また、カット後の負債については原則として10年の内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担は抑えられます。
また、私的再建と大きく異なる点は、民事再生では債権者集会で過半数の賛成を得ることができれば、一部の債権者が反対しても、再生計画が成立し、全員の債権カットができる点です。次に、私的再建は裁判所を関与させずに、金融機関だけの返済を停止するものですので、手持ち資金が乏しいのに次々に決済日がやってくる、といった状況では手形決済に対処できません。
民事再生手続開始の申立をすると、裁判所は「保全処分」を出し、弁済禁止を命令します。これにより、手形不渡りや取立等を防ぐことができます。また、会社更生と比較した場合、民事再生では原則として現経営陣の退陣は求められませんので、債権者の理解を得ることにより、現経営者が引き続き経営を継続することができます(会社更生では、裁判所によって管財人が選任され、経営陣の変更が伴います。)。
更に、会社更生の場合には、担保権者や株主までも手続に取り込んでしまう厳格な手続で時間もかかるのに対し、株主は手続に取り込まないため、簡易迅速かつ柔軟に処理ができます。
◆当事務所の再生事例 | ◆当事務所の特徴 | ◆ご相談の流れ | ◆事務所紹介 |