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私的再建とは、裁判所の関与・監督を受ける法的整理と違い、債務者と債権者が話し合いにより、双方の合意によって債務を処理することです。「私的整理」とも言いますが、整理するのは債務であって、会社を整理する、という意味ではありません。 リスケジューリングも私的再建の一つですが、私的再建は支払の繰り延べに限られず、債権放棄も含む様々なバリエーションがあり得ます。 |
私的再建は債権者の合意さえできれば成立しますので、話し合いがスムーズに行けば短期間に債務の処理・資金繰りに目処をつけることができます。裁判所が関与する民事再生や会社更生といった法的再建は、残念ながら社会の受け取り方として、倒産と同様の取扱いとなり、このため悪い風評が流れ、結果として事業価値が傷ついてしまうという事態が起こりがちです。
これに対し、私的再建では裁判所は関与しませんから、風評被害を受けるリスクが低くなります。
私的再建の最大の欠点は、債権者との話し合い、合意によるものですから、多数の債権者が例え整理案・再建案に賛成していたとしても、一人の債権者の反対により、再生計画案が成立できないという事態になりかねないことです。大口債権者、あるいは会社再建に不可欠な事業用財産に抵当権を持つ債権者との一人が反対している場合には、再建は不可能となってしまいます。
また、私的再建は裁判所の関与・監督を受けないため、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度や債権者が抵当権の行使などに出た場合これに対する対抗措置が備わっていないことも欠点です。
私的再建は成功すれば大きな効果を期待できますが、債権者との個別合意が必要になるという大きな欠点を抱えています。風評被害などを避けるため私的再建を進めたが、結局債権者の合意を取り切れずに失敗に終わったという事例も少なくありません。この場合、結果として時間を浪費したことになり、その後資金繰りが厳しくなって、民事再生を申し立てる余裕も失い、破産を余儀なくされかねません。
従って、私的再建を採用するのか、法的処理で進めるのかの検討は慎重に検討を重ねる必要があります。もちろん、当事務所では、過去に私的再建を採用し、これに成功した事例も多くあります。
まずは、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお勧めします。
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