税務上の取扱い
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信託における課税は、基本的に信託を行わずに相続を行った場合と大きく異なる点はありません。しかしながら、課税の発生する時期について以下のとおり留意する必要があります。 |
1 信託契約締結時
日本の課税システムは、「実際に利益を受けている者に対して課税する」こととされています。
このため、上記の委託者をオーナー、当初の受益者をオーナーとする信託契約においては、契約締結時点において財産の実質的な移動はないため、誰に対しても課税は発生しません。
2 オーナー死亡時
オーナーが死亡した際、受益権はオーナーの子に移転します。このときに、オーナーの子には相続税が発生することとなります。
*オーナーの子の納税対策は、税理士とも協議の上、信託契約時から準備を進める必要があります。
*税務に関する補足:信託の形は上記に限定されるものではなく、信託契約時に受益権者をオーナーの子としつつ、オーナーが死亡するまで受益権の行使をオーナーに留保するという形の信託も可能です。この場合には、信託契約時に贈与税がオーナーの子に発生します。
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